年金保険の構造

年金保険
年金保険の構造

年金保険の構造は公的保険のみだと2階建て、私的保険を入れて3階建てと言われます。

どういうことか見ていきましょう。

<公的年金のみの2階建て構造>

厚生年金
国民年金
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
自営業・学生など 会社員など 公務員など 第二号被保険者に
扶養されている配偶者

このように国民年金と厚生年金が別々に存在するのではなく、国民年金(1階部分)にさらに上乗せする形で厚生年金(2階部分)が存在します。

収入や職業などにかかわらず20歳以上60歳未満の人は全員、国民年金への加入が義務付けられています。

(収入などに応じて年金保険料の納付の全額免除や一部免除、猶予といったものはあります。後で詳しく説明します。)

この国民年金にプラスして、会社員や公務員などの第二号被保険者は厚生年金にも加入することになります。

つまり

  • ・第一号被保険者→国民年金のみ(1階建て)
  • ・第二号被保険者→国民年金+厚生年金(2階建て)
  • ・第三号被保険者→国民年金のみ(1階建て)

ということですね。

会社員や公務員などの方が年金による保証が大きいという事になります。

ここまでが公的年金制度である社会保険の中の年金保険ですが、この公的年金に上乗せする形で私的年金が存在します。

公的年金だけでは老後の資金に不安がある場合は私的年金で保障を大きくすることができます。

<公的年金+私的年金の3階建て構造>

3階建て構造全体像

個人型確定拠出年金(iDeCo)
企業年金 年金払い
退職給付
国民年金基金
or
付加年金
厚生年金
国民年金
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
自営業・学生など 会社員など 公務員など 第二号被保険者に
扶養されている配偶者

3階部分

個人型確定拠出年金(iDeCo)
企業年金 年金払い
退職給付
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
自営業・学生など 会社員など 公務員など 第二号被保険者に
扶養されている配偶者

2階部分

国民年金基金
or
付加年金
厚生年金
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
自営業・学生など 会社員など 公務員など 第二号被保険者に
扶養されている配偶者

1階部分

国民年金
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
自営業・学生など 会社員など 公務員など 第二号被保険者に
扶養されている配偶者

公的年金に加えて私的年金に加入することで3階建て構造にすることができます。

年金払い退職給付は、公務員などの企業年金のようなものとイメージするといいかと思います。

公的年金で自分がどのくらい年金を受給できるのかを知り、老後にどのくらいの年金収入が必要かを考え、そして現在を含め年金保険料納付期間にどのくらいの保険料を納める余裕があるかを考えた上で、私的年金に加入するのか、そして加入したらどのくらいの掛け金を支払うかを決めていきましょう。

人によっては当然、私的年金に加入する必要のない人もいますし、加入しないと老後が厳しくなってしまう人もいると思います。

しっかりと知って考えることが必要です。

<被保険者の種類>

年金保険の被保険者は第一号、第二号、第三号に分けられます。

第一号被保険者

第一号被保険者
対象 自営業・フリーター・学生・無職など
年齢 20歳以上60歳未満
年金種類 国民年金
保険料 自分で納める
国民年金保険料を納める
国民年金保険料は収入によらず全員が同額
その他 20歳以上60歳未満で第二号・第三号被保険者に該当しない人は全員が第一号被保険者となる
保険料の免除や猶予制度がある

第二号被保険者

第二号被保険者
対象 会社員・公務員など
年齢 70歳未満
年金種類 厚生年金+国民年金
保険料 会社の給与から天引き
厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれるので厚生年金保険料のみ払う
厚生年金保険料は収入による
その他 厚生年金保険に加入している適用事務所に働く70歳未満の人は条件を満たさない人を除いて全員が厚生年金に強制加入
パートやアルバイトでも一定条件を満たしたら厚生年金に加入する
65歳以上で老齢年金の受給権のある人は第二号被保険者とはならない

第三号被保険者

第三号被保険者
対象 第二号被保険者に扶養されている配偶者
年齢 20歳以上60歳未満
年金種類 国民年金
保険料 納める必要なし
扶養している第三号被保険者の厚生年金保険料に含まれているため納める必要なし
その他 年収130万円未満が条件で年収130万円以上になると第一号被保険者になる
年収130万円未満でも条件を満たすと厚生年金に加入することもあり第二号被保険者になる

~パート・アルバイトで第二号被保険者になる人(厚生年金に入る人)~

以下のどちらかに当てはまる人は厚生年金に加入しなくてはなりません。

  • 1.正社員を基準として1週間に働く時間や1か月の出勤日数が、正社員の3/4以上
  • 2.以下の5項目が全て当てはまる人
    • ① 労働時間が週20時間以上
    • ② 給与が月額88,000円以上(年収約106万円以上)
    • ③ 従業員が501人以上の企業
    • ④ 1年以上働くことが見込まれている
    • ⑤ 学生でない

1か2の条件を満たした人は、パート・アルバイトであっても厚生年金に加入しなくてはならず、第二号被保険者になります。

近年、第三号被保険者に対する優遇について問題視されることが増えてきています。

自営業などである第一号被保険者の配偶者は、自身も第一号被保険者であり、国民年金保険料を納めなくてはならないのに対し、第三号被保険者は保険料を納めず国民年金に加入できるために、不公平だということですね。

今後の流れとしては、第三号被保険者の優遇は段階を追ってなくなっていく方向に行くと考えられます。