介護保険の被保険者

介護保険
介護保険の被保険者

40歳以上の全国民が介護保険の被保険者になります。

つまり、基本的には40歳以上の人は全員、介護保険料を納める義務があり、介護保険のサービスを受ける権利があります。

39歳までは加入することのない制度です。

被保険者には65歳以上の第一号被保険者と40歳以上64歳以下の第二号被保険者に分けられます。

65歳以上
第一号被保険者
サービスを受ける条件 原因にかかわらず介護が必要になったとき
負担割合 収入に応じて1~3割
保険料の徴収方法 原則年金から天引きで市区町村から徴収
65歳になった月から徴収開始
40歳~64歳
第二号被保険者
サービスを受ける条件 老化に起因すると言われる16種類の特定疾病により介護が必要になったとき
負担割合 1割
保険料の徴収方法 医療保険料と一体的に徴収
40歳になった月から徴収開始

65歳以上の3割負担は前年の合計所得金額が220万以上、2割負担は160万以上の場合です。

第二号被保険者で健康保険の被保険者に扶養されている人は、健康保険料と同様で介護保険料も扶養している人の保険料に含まれるため、納付する必要がありません。

16種類の特定疾病とは

  • 1.がん(末期)
  • 2.関節リウマチ
  • 3.筋萎縮性側索硬化症
  • 4.後縦靭帯骨化症
  • 5.骨折を伴う骨粗しょう症
  • 6.初老期における認知症
  • 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 8.脊髄小脳変性症
  • 9.脊柱管狭窄症
  • 10.早老症
  • 11.多系統萎縮症
  • 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 13.脳血管疾患
  • 14.閉塞性動脈硬化症
  • 15.慢性閉塞性肺疾患
  • 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

トテモオボエラレソウニアリマセン・・・・

40歳64歳は特定の16疾病が対象、と覚えておくくらいでいいと思います。