それでは実際に介護保険制度を利用し、サービスを受けるための流れを見てみましょう。
おさらいすると、介護保険制度を利用してサービスを受けられるのは40歳以上の人です。
65歳以上の人は原因に関係なく介護が必要になったらサービスを受けることができます。
40歳以上の人は老化に起因すると言われる特定の16種の疾病が原因で介護が必要になったらサービスを受けることができます。
39歳以下の人は介護保険のサービスを受けることはできません。
それでは介護が必要かどうかをどのように判断するのでしょうか。
その判断することを「要介護認定」といいます。
① 申請
介護サービスを利用したい場合、まず本人もしくはその家族などが申込書類に記入して、市区町村に被保険者証と共に提出します。
被保険者証は65歳になると自動的に「介護保険被保険者証」が送られてきます。
40歳~64歳の人は通常の健康保険証を使います。
② 認定調査・一次判定
申請を受けると、役所の担当者が申請者の自宅などに訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
この聞き取り調査を基に調査票と特記事項にまとめます。
この調査票を全国共通の判定ソフトで処理して判定します。
これを一次判定と言います。
一次判定はコンピューターによる判定です。
③ 審査・二次判定
1次判定の結果、特記事項、主治医からの意見書を基に介護認定審査会が審査し、介護の必要性とその程度を判定します。
これを二次判定と言います。
④ 要介護認定
二次判定に基づいて市区町村が要介護度1~5・要支援度1~2・自立を認定します。 自立と認定されると介護サービスは受けられません。
自立と認定された場合に不服がある場合は介護保険審査会というところに不服申し立てをできます。
⑤ ケアプランの決定
要介護認定の結果、要支援・要介護と認定された被保険者に対して、どのような介護サービスを受けるかをニーズに合わせてケアマネージャーが介護事業所の担当者などと相談して作成していきます。
これを介護サービス計画書(ケアプラン)と言います。
このケアプランに沿って介護サービスを受けることになります。