雇用継続給付

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雇用継続給付

雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を援助・促進することを目的とするものです。

「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。

要は、高齢の人や育児や介護をしなくてはいけない人の雇用を守るための給付です。

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高年齢雇用継続給付

年金の受給開始年齢が65歳になり、定年年齢の引き上げや再雇用で60歳以降も働く人が増えてきていますが、給料は減ってしまうことが一般的には多いため、低下した給料の差額の一部を補填する制度が高年齢雇用継続給付です。

高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

但し、この高齢者雇用継続給付は廃止の方向に進んでいて、2025年には半減、2030年には廃止する方向で予定されているようです。

<受給要件>

以下をいずれも満たしている必要があります。

これらは「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」共通の要件です。

  • ・60歳以上65歳未満であること
  • ・通算して5年以上の雇用保険の被保険者期間があること
  • ・60歳以降の給料が60歳到達時点の75%未満であること

<内容・受給金額>

高年齢雇用継続基本給付
対象 基本手当を受給せず継続して雇用される人
受給期間 60歳到達月~65歳到達月
受給金額 給料が61%未満になった場合・・・給料の15%
給料が61%以上75%未満の場合・・・おおよそ給料の75%との差額分
高年齢再就職手当
対象 基本手当を受給後再就職した人
受給期間 支給残日数200日以上・・・2年間
支給残日数100日以上200日未満・・・1年間
受給金額 給料が61%未満になった場合・・・給料の15%
給料が61%以上75%未満の場合・・・おおよそ給料の75%との差額分

育児休業給付

育児休業給付とは、育児休業の取得を促して退職せずに雇用の継続を図るものです。

出産育児も含めたキャリア形成をバックアップするものです。

要するに、育児によって休業することに対して国が援助するから、安心して仕事を辞めることなく出産育児をしてくださいね、という制度です。

いわゆる「育休」と言われるものです。

<受給要件>

  • ・原則1歳未満の子供がいること
  • ・育児休業開始日2年の間に被保険者期間が12カ月以上あること

ここでの子どもは養子も含まれます。

原則は1歳未満が条件ですが、父母共に育休を取得した場合は期間の2カ月延長が可能で1歳2カ月までにすることができます。

また、保育所などが見つからず待機児童になったなどの理由があれば6カ月の延長が可能で1歳半までにすることができ、さらに1歳半時点でも見つからなければ最長2歳まで延長することも可能です。

<受給金額>

育児休業給付(育休手当)は日額で計算され、育休開始から180日間と育休開始181日目以降で金額が変わります。

受給金額(日額)
育休開始から180日間 休業開始賃金日額 × 67%
育休開始から181日目以降 休業開始賃金日額 × 50%

休業開始賃金日額 = { 育休開始前6ヶ月の収入の合計(ボーナス除く)} / 180(日)

この受給額には上限と下限があります。

上限と下限は賃金月額(賃金日額30日分)で設定されています。

賃金月額上限 454,200円
賃金月額下限 75,000円
給付率67% 給付率50%
受給月額上限 304,314円 272,100円
受給月額下限 50,250円 37,500円

(2020年時点)

上限下限の金額は全て月額ベースとなります。

<受給期間>

原則は1歳未満で条件によっては1歳2カ月、1歳半、2歳まで受給することができますが、育児休業を開始して受給を始めることができるのは出産してすぐではありません。

出産日を1日目として、58日目から育児休業がスタートして育児休業給付を受給することができます。

出産日の翌日から56日間は社会保険加入者であれば、出産手当金が受給できます。

出産手当金もおおよそ収入の2/3ですから受給額としては変わりませんが、出産手当金の申請手続きと育児休業給付の申請手続きはそれぞれ別に行う必要があります。

(医療保険の出産手当金についてはこちら)

1日目 56日間 58日目以降
出産日 産後休業 育児休業
出産手当金 育児休業給付

<育休のメリット>

  • ① 育休手当は所得税がかからない
  • ② 育児休業中の社会保険料は免除(産前産後期間も免除)

これらにより、額面上の収入ほど手取りは減らないことになります。

日本の育休制度は世界一恵まれていると言われています。

ユニセフの調査によると、日本は父親に6カ月以上の有給育児期間を設けた唯一の国だそうです。

介護休業給付

介護休業給付とは、介護休業の取得を促して退職せずに雇用の継続を図るものです。

要するに、介護によって休業することに対して国が援助するから、安心して仕事を辞めることなく介護をしてくださいね、という制度です。

育休の介護バージョンです。

<受給要件>

  • ・介護休業開始日2年の間に被保険者期間が12カ月以上あること
  • ・介護休業の後、職場復帰することが前提であること
  • ・2週間以上常時介護が必要な家族を介護するための休業であること

ここでいう家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。

<受給金額>

介護休業給付額 = 休業開始賃金日額 × 休業日数 × 67%

休業開始賃金日額は育児休業給付と同様です。

休業日数は上限が93日で、93日を3回までであれば分割することができます

この上限の93日は、同じ介護者に対しての上限日数となります。

また、受給できる月額の上限は335,067円となります。