資格の取得などの自発的スキルアップや中長期的キャリア形成を援助することで、雇用の安定と再就職の促進するものです。
職業訓練や通信教育や専門学校や予備校にかかった費用の一部が援助されます。
勉強するのにかかる費用の一部を援助してもらえる制度ですね。
失業等給付の一つではありますが、失業していないと利用できないわけではなく、在職中にも受けることのできる給付です。
但し、受講する講座が厚生労働省の指定されたものであることと、講座の全過程を修了していることが受給の条件なので注意が必要です。
給付金を受け取れるのは講座の修了後になります。
教育訓練給付制度は2つに分けられます。
「一般教育訓練給付制度」と「専門実践教育訓練給付制度」です。
一般教育訓練給付金制度は、英会話・パソコンスキル・通信教育など、比較的手軽なものから幅広い対象があります。
また、ITスキルなどのキャリアアップ効果の高い講座を対象にした「特定一般教育訓練給付制度」というものもあり、普通の一般教育訓練給付制度の2倍の給付金が受け取れます。
専門実践教育訓練給付制度は、看護師・保育士・美容師など専門性の高いスキルや資格を習得する人へ援助する制度となっています。
また、初めて専門実践教育訓練給付制度を利用する際には、離職中などの一定の条件を満たせば、所得を補填するための「教育訓練支援給付金」を受け取ることができます。
一般教育訓練給付制度
厚生労働省に指定されている一般教育訓練給付制度の対象は非常に幅広くなっています。
<受給要件>
受講開始日に雇用保険の被保険者期間が通算3年以上あることです。
さらに、一般教育訓練給付を受けるのが初めての人は3年ではなく1年以上で大丈夫です。
また、この雇用保険の加入期間の要件(3年以上もしくは初めての場合は1年以上)を満たしていたうえで既に離職している場合は、離職日の翌日から1年以内に受講を開始すれば受給することができます。
但し、妊娠・出産・病気・ケガなど認められる理由がある場合は、この1年以内を最大20年以内まで延長してもらうことも可能です。
他には厚生労働省に指定されている講座を受講することと、講座の全過程を修了することが要件になりますので、注意してください。
このように受給要件は緩めで、多くの人が受給しやすい制度になっています。
<受給金額>
上限を10万円として、受講にかかった費用の20%を受給することができます。
但し、20%の金額が4,000円を下回ると対象外になります。
受講費が2万円未満だと受給できないということですね。
受給できるのは全過程を修了した後の後払いとなります。
また、一般教育訓練給付制度の中でもITスキルなどの現代においてキャリアアップ効果の高いと考えられる講座を対象に「特定一般教育訓練給付制度」というものがあります。
これは受給できる金額が40%、上限20万円と拡充されています。
但し特定一般教育訓練の場合は、受講の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにて受給資格確認をする必要があります。
この制度は期間限定で、2019年10月1日~2022年9月30日の間に受講を開始した人が対象になります。
<受給方法>
① 講座に申し込む
受けたい講座が決まったら、ハローワークと専門学校などの受講する所に、教育訓練制度の対象かどうかを問い合わせることをお勧めします。
必須ではありませんが、確かめておいた方が無難だと思います。
② 講座を最後まで受講し、修了する
③ 受講先から書類を受け取る
④ ハローワークに申請する
自分の住んでいる地域を管轄するハローワークに申請します。
申請後3週間以内に給付金が振り込まれるそうです。
専門実践教育訓練給付制度
看護師・歯科衛生士・介護福祉士・保育士・調理師・美容師・理容師などの専門性の高い資格やスキルを習得して中長期的なキャリアアップを支援します。
難易度もハードルも高い分、給付も手厚くなっています。
<受給要件>
一般教育訓練給付制度とほぼ同様です。
初めて受けるときの被保険者期間が2年間ということのみ異なります。
受講開始日に雇用保険の被保険者期間が通算3年以上あることです。
さらに、一般教育訓練給付を受けるのが初めての人は3年ではなく2年以上で大丈夫です。
また、この雇用保険の加入期間の要件(3年以上もしくは初めての場合は2年以上)を満たしていたうえで既に離職している場合は、離職日の翌日から1年以内に受講を開始すれば受給することができます。
但し、妊娠・出産・病気・ケガなど認められる理由がある場合は、この1年以内を最大20年以内まで延長してもらうことも可能です。
他には厚生労働省に指定されている講座を受講することと、講座の全過程を修了することが要件になりますので、注意してください。
<受給金額>
年間の上限を40万として、受講にかかった費用の50%を受給することができます。
期間は原則2年間受給できます。(資格の取得につながる場合は最大3年間)
但し、50%の金額が4,000円を下回ると対象外になります。
一般教育訓練と異なり、6カ月ごとに1回のペースで受給することができます。
~追加支給~
さらに追加支給というものがあります。
受講修了後1年以内に目標としていた資格などを取得して、かつ雇用され雇用保険被保険者となった場合は、20%を上乗せされ合計すると年間の上限を56万として70%が受給できます。
~教育訓練支援給付金~
専門実践教育訓練制度を利用する際に
- ・離職中である
- ・初めて専門実践教育訓練を受けること
- ・受講のスタート時点で45歳未満であること
などの条件を満たすことで、教育訓練支援給付金を受け取ることができます。
基本手当の80%を受講が終わるまで受給し続けることができます。
但し、これは2022年3月31日までの期間限定の措置です。